富士宮やきそば学会会員規約

1 会の名前
本学会は「富士宮やきそば学会」と称し、その構成員は「やきそばG麺」と名乗ることが出来る。

2 会の目的
本学会は、やきそばを食べることのみではなく、富士宮やきそば文化の伝播を通じ富士宮の名を全国にととどろかせ、真摯に楽しく遊び心を持って、元気なまちづくりを進めることを目的とした団体である。

3 目的達成のための行動
本学会はその目的を達成するために次のような行動をとる。

(1) おいしいやきそばを提供することに努力を惜しまない店をくまなく探し出しそれをほめたたえ、みんなに広く紹介する。
(2) やきそばのへらを片手に全国津々浦々を行脚し、富士宮やきそばを焼き広める。
(3) 様々な団体、個人と協同、もしくは対決をしながら焼きそばのイベントを行い、楽しさとおいしさを提供する。
(4) 富士宮焼きそばを広めるためにはマスコミ等にその顔を出すことをいとわない。
(5) その他、目的達成(まちづくり)のためにあらゆる努力をする。

4 会長
本学会「富士宮やきそば学会」の会長は渡邊英彦である

5 構成員及び会費
本学会の構成員であるやきそばG麺は次ぎのとおりである。

(1)オリジナルG麺  「NPO法人富士宮本舗まちづくりトップランナー」の正会員である。
(やきそば学会他トップランナー関連団体への参加者であり、入会には別途面接審査等必要)

年会費  ¥5、000

(2)サポートG麺   焼きそば学会をサポートする者。(原則誰でも可。書類審査による。)

年会費  ¥1、000

6 会員の証
本学会の構成員であるやきそばG麺にはその証として次の物を授与する。

(1)富士宮焼きそば学会会員証
(2)会員バッチ
(3)ミニへら

ただし、これらはG麺3種の神器であるので、決して他の者に貸与、譲渡をしてはならない。

7 会員の心得
やきそばG麺と認定されたあかつきには、本学会の壮大な目的を理解し行動する。ただし、富士宮やきそば学会及びやきそばG麺の名称を目的以外や個人の私利私欲のために利用してはならない。
(やきそばG麺として広く国民に顔を売ることは公認する。)

また、G麺会員は当学会員の名を政治活動、宗教活動、暴力団などの特殊活動に利用してはならない。

8 除名処分
やきそばG麺が次のような行動をとったときは、会長の判断によりその会員を除名することができる。

(1)法令及びこの規約に違反したと判断された場合
(2)やきそば学会の名誉を傷つけ、または目的に反した行為をした時

9 やきそばG麺会員脱会について

(1)規約8に該当し、除名処分となったとき
(2)会員個人は自由に脱会できる
(3)脱会時には当年支払われた会費(年会費含む)は返却されない
(4)会員証、バッチ等のアイテムは返却すること(返却費用は自己負担、返却無きときは実費請求)

10 会計年度と会計報告
会の年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月31日の1年間とする。
会計報告は、NPO法人まちづくりトップランナー富士宮本舗の総会において行ない、会員には必要に応じインターネット等で通知する。

11 事務局
事務局は、NPO法人まちづくりトップランナー富士宮本舗「富士宮やきそば学会」内に置く。

12 委任
この規約に定めるほか、富士宮やきそば学会運営に関し必要な事項は、会長及び富士宮やきそば学会オリジナルG麺において協議して定める。


なお、この規約は予告なしに改定されることがあります。


附則   平成12年11月29日から施行する
申込用FAX用紙
やきそば学会のHPへ